情報発信

「子ども・子育て支援金制度」がはじまります!

2026年4月2日

  • 「子ども・子育て支援金制度」ってなに?

「子ども・子育て支援金制度」は、児童手当や育休給付の拡充など子育て支援に必要な財源を確保する手段として、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収されるものです。

SNS等では「独身税」といわれていますが、新たな税金ではなく、また独身者のみが負担する制度でもありません。独身者や子育てを終えた人、高齢者も含め、すべての世代と企業が所得に応じて負担するものです。


  • いくらを、いつから払う?

「子ども・子育て支援金」は、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等)、国民健康保険(市町村)、後期高齢者医療制度のうち、加入している医療保険制度ごとに支援金額が決められます。

被用者保険の場合、標準報酬月額に支援金率を掛けた金額を従業員と事業主が折半します。令和8年度の支援金率は0.23%です。賞与が支払われた際には、賞与からも徴収されます。


  • 会社の事務負担はどうなる?

「子ども・子育て支援金」は、事業主と従業員との折半のため、企業にも新たな費用負担が発生します。又、従業員の標準報酬月額に応じて支援金額が異なるため、支援金額の算定や徴収などの事務負担が増えることになります。

給与明細への保険料の内訳表示は、法令上の義務ではありませんが、従業員へ同制度への理解や周知を促すためにも、内訳を表示することが望ましいといえます。又、給与計算システムの保険料率等の設定変更も必要になります。


TKCの「FXクラウドシリーズ」の給与計算機能は、「子ども・子育て支援金制度」に対応しています。保険料率も自動でセットされるため手入力の必要はありません。

「FXクラウドシリーズ」の給与計算機能について、ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所の担当者にご相談ください!

令和7年度税制改正のポイント

2025年4月23日

令和7年度改正法が3月31日に成立し、4月1日から施行されました。

今回は主な改正項目のうち、所得税の基礎控除額の引き上げなどについてご案内します。


  • 基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引き上げ【本人の税金に影響】
令和7年分以後の所得税から、基礎控除48万円について、合計所得金額2,350万円以下である個人の控除額が段階的に最大「95万円」となるとともに、給与所得控除の最低保障額(55万円)が65万円に引き上げられます。この改正により、所得税が非課税となる収入の範囲(いわゆる「年収103万円の壁」)が「103万円」から「160万円」に拡大します。

※ 住民税の改正はありません。


  • 大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設【扶養する親の税金に影響】
従来、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に係る扶養控除は、子等の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)に限り63万円の控除が認められていました。

今回創設された「特定親族特別控除」は、子等の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)であれば親等が63万円の所得控除を受けることができます。又、子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)を超えた場合も、合計所得金額123万円以下(給与収入188万円以下)であれば、段階的に控除額が減少しますが、親等が所得控除を受けることができます。

令和6年分の確定申告の対応について

2025年1月6日

確定申告の時期となりました。

税理士法人アイでは、1月初旬から下記の用紙を関与先様に順次郵送しております。

必要事項をご記入いただきまして、申告基礎資料とともにご持参もしくはレターパック等によりご郵送ください。

  • 令和6年分確定申告の準備のお願い
  • 本人・扶養親族の個人番号の確認書類(定額減税を受けるために、令和6年分の申告ではマイナンバーの記載が必要となります。)
  • 税務代理権限証書


確定申告の対応につきましては、可能な限り郵送で対応させていただきます。

なお、ご相談などで当事務所へお越しいただく際には密を避けるため日時のご予約をさせていただきますので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

2024年度の最低賃金の改定について

2024年8月2日

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月24日、2024年度の最低賃金引き上げ額の目安を「50円」とすることで合意しました。

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省

これにより、全国平均の最低賃金は現在の時給1,004円から1,054円に引き上げられます。

引き上げ幅と引き上げ率は過去最大となり、新たに北海道や静岡県など8道県で最低賃金が1,000円台に達し、1,000円超えは16都道府県に増加することとなります。

大阪府においては、2023年に1,023円から1,064円へ引き上げられており、まだ確定ではありませんが、今回の引き上げにより1,114円となる見込みです。

今回の最低賃金引き上げは、労働者の生活を守るために重要であり、多くの労働者にとって大きな助けになりますが、中小零細企業にとっては経営の圧迫が懸念される悩ましい問題です。

最低賃金は、雇用主が従業員に支払う最低限の時給であり、毎年改定されています。中央最低賃金審議会が示す目安額を基に、各都道府県の審議会が8月ごろに具体的な引き上げ額を決定し、10月以降に適用されます。


当事務所では、今後も最低賃金の動向を注視し、関与先様へ適切にご対応いただくようにご案内いたします。

定額減税への対応について

2024年3月15日

「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、令和6年分の所得税について定額減税が実施される予定です。

定額減税の概要は、下記の国税庁の特設サイトをご参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)


ここでは、定額減税に係る源泉徴収事務における実務上の留意点をご紹介します。

 1. 同一生計配偶者・扶養親族の正確な確認が必要です。

  定額減税における「同一生計配偶者」は合計所得金額が48万円以下(給与収入では103万円以下)の人です。

  合計所得金額48万円超の人は含まれません。また、扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。

 2. 給与等の明細書・源泉徴収票への減税額等の記載が必要です。

  令和6年6月以後に交付する給与等の明細書に当該給与等の所得税から控除した定額減税額を記載することや、

  源泉徴収票へ所得税の定額減税控除済額および控除しきれなかった額を記載すること等が必要になります。

 

TKCの給与計算システム「PXシリーズ」では、定額減税への対応として、令和6年4月末と5月中旬に下記機能の追加を予定しており、煩雑な作業が緩和されます。

  • 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の印刷機能
  • 給与・賞与計算にける控除額の計算
  • 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷 等


定額減税について、不明点がございましたら当事務所の担当者にお気軽にご相談ください!

事務所移転のお知らせ

2023年3月30日掲載

 このたび税理士法人アイは、事務所所在地を下記の通り移転することとなりました。

 これを機会に、職員一同さらに専心努力し、皆様方へはさらにご満足いただけるサービスを発信していく所存でございます。

 今後とも変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。


  移転先住所 〒591-8023

        大阪府堺市北区中百舌鳥町2-38 REZON中百舌鳥203

   

  電話番号 072-254-8686

  F A X   072-254-8687

  * 電話番号、FAXともに変更となります


  業務開始日 令和5年5月8日(月)