情報発信

令和7年度税制改正のポイント

2025年4月23日

令和7年度改正法が3月31日に成立し、4月1日から施行されました。

今回は主な改正項目のうち、所得税の基礎控除額の引き上げなどについてご案内します。


  • 基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引き上げ【本人の税金に影響】
令和7年分以後の所得税から、基礎控除48万円について、合計所得金額2,350万円以下である個人の控除額が段階的に最大「95万円」となるとともに、給与所得控除の最低保障額(55万円)が65万円に引き上げられます。この改正により、所得税が非課税となる収入の範囲(いわゆる「年収103万円の壁」)が「103万円」から「160万円」に拡大します。

※ 住民税の改正はありません。


  • 大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設【扶養する親の税金に影響】
従来、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に係る扶養控除は、子等の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)に限り63万円の控除が認められていました。

今回創設された「特定親族特別控除」は、子等の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)であれば親等が63万円の所得控除を受けることができます。又、子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)を超えた場合も、合計所得金額123万円以下(給与収入188万円以下)であれば、段階的に控除額が減少しますが、親等が所得控除を受けることができます。

令和6年分の確定申告の対応について

2025年1月6日

確定申告の時期となりました。

税理士法人アイでは、1月初旬から下記の用紙を関与先様に順次郵送しております。

必要事項をご記入いただきまして、申告基礎資料とともにご持参もしくはレターパック等によりご郵送ください。

  • 令和6年分確定申告の準備のお願い
  • 本人・扶養親族の個人番号の確認書類(定額減税を受けるために、令和6年分の申告ではマイナンバーの記載が必要となります。)
  • 税務代理権限証書


確定申告の対応につきましては、可能な限り郵送で対応させていただきます。

なお、ご相談などで当事務所へお越しいただく際には密を避けるため日時のご予約をさせていただきますので、必ず事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

2024年度の最低賃金の改定について

2024年8月2日

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月24日、2024年度の最低賃金引き上げ額の目安を「50円」とすることで合意しました。

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について|厚生労働省

これにより、全国平均の最低賃金は現在の時給1,004円から1,054円に引き上げられます。

引き上げ幅と引き上げ率は過去最大となり、新たに北海道や静岡県など8道県で最低賃金が1,000円台に達し、1,000円超えは16都道府県に増加することとなります。

大阪府においては、2023年に1,023円から1,064円へ引き上げられており、まだ確定ではありませんが、今回の引き上げにより1,114円となる見込みです。

今回の最低賃金引き上げは、労働者の生活を守るために重要であり、多くの労働者にとって大きな助けになりますが、中小零細企業にとっては経営の圧迫が懸念される悩ましい問題です。

最低賃金は、雇用主が従業員に支払う最低限の時給であり、毎年改定されています。中央最低賃金審議会が示す目安額を基に、各都道府県の審議会が8月ごろに具体的な引き上げ額を決定し、10月以降に適用されます。


当事務所では、今後も最低賃金の動向を注視し、関与先様へ適切にご対応いただくようにご案内いたします。

定額減税への対応について

2024年3月15日

「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、令和6年分の所得税について定額減税が実施される予定です。

定額減税の概要は、下記の国税庁の特設サイトをご参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)


ここでは、定額減税に係る源泉徴収事務における実務上の留意点をご紹介します。

 1. 同一生計配偶者・扶養親族の正確な確認が必要です。

  定額減税における「同一生計配偶者」は合計所得金額が48万円以下(給与収入では103万円以下)の人です。

  合計所得金額48万円超の人は含まれません。また、扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。

 2. 給与等の明細書・源泉徴収票への減税額等の記載が必要です。

  令和6年6月以後に交付する給与等の明細書に当該給与等の所得税から控除した定額減税額を記載することや、

  源泉徴収票へ所得税の定額減税控除済額および控除しきれなかった額を記載すること等が必要になります。

 

TKCの給与計算システム「PXシリーズ」では、定額減税への対応として、令和6年4月末と5月中旬に下記機能の追加を予定しており、煩雑な作業が緩和されます。

  • 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の印刷機能
  • 給与・賞与計算にける控除額の計算
  • 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷 等


定額減税について、不明点がございましたら当事務所の担当者にお気軽にご相談ください!

インボイス制度の対応準備は万全ですか?

2023年6月2日掲載

 2023年10月1日からインボイス制度が開始となります。

 当事務所では、インボイス制度への登録を委任していただきました関与先様についてはすでに登録を完了しております。

 関与先様以外で特に免税事業者の方にあってはそれぞれの環境に応じて判断が難しくなります。まずはお近くの税務署や税理士へご相談ください。

 インボイス制度の最新情報についてはこちらをご参照ください。


 当事務所ではインボイス制度対応にTKCシステムの利用をご提案しています。TKCシステムは、電子帳簿保存法、インボイス制度対応だけでなく、タイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!

 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

事務所移転のお知らせ

2023年3月30日掲載

 このたび税理士法人アイは、事務所所在地を下記の通り移転することとなりました。

 これを機会に、職員一同さらに専心努力し、皆様方へはさらにご満足いただけるサービスを発信していく所存でございます。

 今後とも変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。


  移転先住所 〒591-8023

        大阪府堺市北区中百舌鳥町2-38 REZON中百舌鳥203

   

  電話番号 072-254-8686

  F A X   072-254-8687

  * 電話番号、FAXともに変更となります


  業務開始日 令和5年5月8日(月)