情報発信

定額減税への対応について

2024年3月15日

「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定され、令和6年分の所得税について定額減税が実施される予定です。

定額減税の概要は、下記の国税庁の特設サイトをご参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)


ここでは、定額減税に係る源泉徴収事務における実務上の留意点をご紹介します。

 1. 同一生計配偶者・扶養親族の正確な確認が必要です。

  定額減税における「同一生計配偶者」は合計所得金額が48万円以下(給与収入では103万円以下)の人です。

  合計所得金額48万円超の人は含まれません。また、扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。

 2. 給与等の明細書・源泉徴収票への減税額等の記載が必要です。

  令和6年6月以後に交付する給与等の明細書に当該給与等の所得税から控除した定額減税額を記載することや、

  源泉徴収票へ所得税の定額減税控除済額および控除しきれなかった額を記載すること等が必要になります。

 

TKCの給与計算システム「PXシリーズ」では、定額減税への対応として、令和6年4月末と5月中旬に下記機能の追加を予定しており、煩雑な作業が緩和されます。

  • 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の印刷機能
  • 給与・賞与計算にける控除額の計算
  • 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷 等


定額減税について、不明点がございましたら当事務所の担当者にお気軽にご相談ください!

令和5年度の年末調整手続きについて

2023年11月6日掲載

 年末調整の時期が近づいて参りました。

 令和4年分から令和5年分の変更点については下記の通りとなります。

 ① 非居住者である親族についての扶養控除の適用要件の改定

 令和5年1月以後より、扶養控除の適用対象者(合計所得金額が48万円以下である者に限られます。)から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されます。ただし、30歳以上70歳未満であっても、次の1.から3.のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象者となります。

  1.  留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 
  2.  障がい者
  3.  その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

 ② 扶養控除等(異動)申告書の様式の一部変更

 「16歳未満の扶養親族」欄の下に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されました。

 この項目は、配偶者や扶養親族の「合計所得金額」に、退職所得金額を含むかどうかが、所得税と住民税との間で異なるという背景から追加されました。


 当事務所では、11月から関与先様へ順次年末調整のご案内をお渡ししております。

 年末調整手続きについて、不明点がございましたら当事務所の担当者にお気軽にご相談ください!

インボイス制度の対応準備は万全ですか?

2023年6月2日掲載

 2023年10月1日からインボイス制度が開始となります。

 当事務所では、インボイス制度への登録を委任していただきました関与先様についてはすでに登録を完了しております。

 関与先様以外で特に免税事業者の方にあってはそれぞれの環境に応じて判断が難しくなります。まずはお近くの税務署や税理士へご相談ください。

 インボイス制度の最新情報についてはこちらをご参照ください。


 当事務所ではインボイス制度対応にTKCシステムの利用をご提案しています。TKCシステムは、電子帳簿保存法、インボイス制度対応だけでなく、タイムリーな業績管理体制の構築をご支援します!

 導入を検討される場合は、当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。

事務所移転のお知らせ

2023年3月30日掲載

 このたび税理士法人アイは、事務所所在地を下記の通り移転することとなりました。

 これを機会に、職員一同さらに専心努力し、皆様方へはさらにご満足いただけるサービスを発信していく所存でございます。

 今後とも変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。


  移転先住所 〒591-8023

        大阪府堺市北区中百舌鳥町2-38 REZON中百舌鳥203

   

  電話番号 072-254-8686

  F A X   072-254-8687

  * 電話番号、FAXともに変更となります


  業務開始日 (予定) 令和5年5月8日(月) 

  * 移転作業のため、5月2日(火)は電話、FAXともに不通となりますのでご注意いただきますようお願い申し上げます。